どうもこんにちは、ふくしかくブログ(@hukushikakublog)です。
この記事は以下の人のために書きました。
- 退職代行サービスを使って、ボーナスをもらった直後に会社を辞めることができるか知りたい人
- 退職代行サービスを利用する際に気を付けることを知りたい人
- ボーナスをもらった直後に会社を辞めれるおすすめ退職代行サービスが知りたい人
この記事を読むことで以下のメリットがあります。
- 退職代行サービスを使って、ボーナスをもらった直後に会社を辞めることができるかが分かる
- 退職代行サービスを利用する際の注意点が分かる
- ボーナスをもらった直後に会社を辞めれるおすすめ退職代行サービスが分かる
では早速いきましょう!
退職代行を使えばボーナスをもらった直後に会社を辞めることができる話

結論から言うと、退職代行サービスを使えば、ボーナスをもらった直後に会社を辞めるということが可能です。
ボーナスをもらった直後に会社を辞めたい理由は人それぞれです。
- 仕事が重労働できつくてもう無理
- 残業時間が多すぎてうつ症状になってしまった
- 会社の上司にパワハラされていて辛い
- 会社の人間関係が悪く、なんか自分はみんなに無視されているようで、いじめられている
- 会社の給与が低いし、福利厚生も良くない、もっと良い給与の会社に転職したい
- 会社の経営陣のやり方に不満がある
- 自分のキャリアアップのために転職したい
- 心身ともに仕事のストレスで疲れてしまったから、会社を辞めてとりあえず休みたい
会社に対する不満や精神的なストレスが原因で、「もう限界」と追い詰められてしまうんですよね。
会社を辞めることは「労働者の権利」
会社を辞めることは「労働者の権利」ですし「労働者の自由」です。
会社側に奴隷のように強制労働させられることは禁止されています。
どんな理由であれ、労働者が退職したいということなら、退職は認められるべきです。

ボーナスをもらった直に後会社を辞めたいなら退職代行を依頼する
ボーナスをもらった直後に会社を辞めたいなら、退職代行サービスを利用しましょう。
でも、「会社を辞めたいけどボーナスをもらった後だから、辞めるとは言いづらいな、、、。上司も怖い人だし、困ったな、、、。」
というようなことも気になりますよね。
「退職代行サービス」は、会社員が会社を辞めようと思った時に、その会社員に代わって退職の処理をしてくれるサービス便利なサービスです。
困った時は、退職代行サービスを依頼して、退職の意思を代わりに伝えてもらいましょう!
ボーナスをもらった直後でも、退職代行サービスを利用すれば、簡単に会社を辞めれます。
退職代行は「即日」退職可能です
退職代行サービスを利用すれば、
- 「自宅にいながら」
- 「スマホ一つで」
- 「LINEのやり取りのみで」
嫌な会社を辞めることができます!
けど、
会社の就業規則で「2カ月前までに退職の意思表示をする」となっているから、最低でも2カ月間は我慢して働かなくちゃいけないんじゃないですか、、、」
と思われる方もいるのではないでしょうか?
でも、大丈夫です!
退職代行サービスで「有給休暇or欠勤」を使えば、実質「即日退職」が可能なのです!
退職代行サービスが労働者の辞める権利を擁護してくれます
労働者には、会社を「辞める権利」があります。
そして、「就業規則で2カ月前までに退職の届出をする」となっていたとしても、法律的には2週間前までに退職の意思表示をしていれば問題ありません。
つまり、、有給休暇が2週間残っている人は、辞めたいと思った日から2週間有給休暇を消化して退職すればよいわけです。
もし、有給休暇が残っていない場合は、辞めると言った後の2週間は欠勤扱いにすればよいわけなのです。
- 会社の「就業規則」よりも国の「法律」の方が優先されるので、必ずしも「就業規則」に従わなければいけないというわけではないですよ!
退職代行があなたの退職の意思を会社に代弁してくれます
「いや、でも、会社が有給休暇の消化を認めてくれなかったらどうするんですか?」
と疑問に思う方もいるかもしれません。
でも、それも大丈夫です!
個人が会社側に有給休暇の消化を伝えて拒否されたとしても、
退職代行サービスを利用して、会社側に「有給休暇を取得すること」を伝えてもらえれば、ほとんど有給休暇を消化して退職することができます!
「有給休暇の取得」についても、労働者の権利ですので、その権利を侵害することはむしろ会社側の対応に問題があると言えます。



退職代行サービスは退職金の請求・未払い賃金の請求も可能です
もし、
退職金の請求」「未払い賃金の請求」も併せて行いたいんだけど、、、
ということでしたら、退職代行サービスを利用すれば、それも可能です。
退職代行には大きく分けて、
- 「一般企業の退職代行」
- 「労働組合法人運営の退職代行」
- 「弁護士の退職代行」
の3つがあります。
「退職金を請求したい」「未払い賃金を請求したい」と会社側に伝えるだけなら、一般企業の退職代行サービスでできます。
ただし、会社に請求できるのは。「労働組合運営」または「弁護士」
の退職代行サービスです
もし、「具体的な退職金の金額の交渉」や「未払い賃金の支払いを拒否している会社側に、支払いを請求・交渉する」ということでしたら、「労働組合法人運営の退職代行サービス」「弁護士の退職代行サービス」へ依頼する必要があるので、その点注意が必要です。
会社側に交渉・請求したい場合は、「労働組合法人運営の退職代行サービス」「弁護士の退職代行サービス」へ依頼しましょう。また、弁護士の退職代行サービスは、費用が10万円を超える場合上がりますので、注意が必要です。
退職代行サービスを使ってボーナスをもらった直後に会社を辞める時の3つの注意点


退職代行サービスを使ってボーナスをもらった直後に会社を辞める時の注意点は以下の3つです。
- まずはボーナス支給日をチェックする
- ボーナスをもらう前は会社に退職は伝えないようにする
- 就業規則のボーナスの規定を確認する
注意1:まずはボーナス支給日をチェックする
一般的に6月と12月にボーナスが支給されることが多いです。
注意2:ボーナスをもらう前は会社に退職は伝えないようにしましょう
会社にボーナスを減らされる可能性ありです
ボーナスは会社の義務ではないので、もし、ボーナス前に退職を伝えた場合、中小企業の社長の独断によって、ボーナスが減額されてしまうという可能性があります。
注意3:就業規則のボーナスの規定を確認しましょう
就業規則は、会社と労働者の間の取決めとしての、労働条件等の規則集といえます。
そして、就業規則の内容には、
- 労働時間や賃金などの「必ず記載しなければならない事項」
- 退職金や賞与の規定など、「会社独自に盛り込むことができる事項」
の2種類があります。
ボーナスの支給についての記載は、会社の義務ではありません。
労働基準法では、給与についてはしっかりと規定されていますが、ボーナスについての規定はありません。
つまり、
原則として、ボーナスや賞与を支払う法律上の義務は企業側にはない
ということなのです。
ただし、
就業規則にボーナスを支払うことが明記されている場合には、使用者は法律上の支払義務を負うことになります。
この点、しっかりと理解しておく必要がありますね!
ボーナスについては「就業規則」をしっかりとチェックする必要があるということなんですね。
就業規則のここをチェック!
ボーナスの減額規定があるかどうか
就業規則の中で、例えば次のような記載があるかどうかチェックしておきましょう!
- 「退職する社員に対しては、ボーナスを減額することができる」
- 「退職予定者については、ボーナス額を半分に減額する」
- 「ボーナスが支給後1ヶ月後内に退職した場合は、ボーナスの一部を返還しなければならない」
- 「ボーナス支給日直後に会社を辞める予定のある従業員は、ボーナスを減額できる。」
- 「その他やむを得ない事由があった場合にはボーナスを支給しない」
このような記載がないか、就業規則をしっかりとチェックしましょう。
もし、このような記載があったら、ボーナスをもらう前に退職を伝えてしまうと、ボーナスが減額されてしまい、労働者が損をしてしまうという可能性があるということなんですね。
ボーナスをもらった直後に辞めることができるおすすめ退職代行サービス


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