・退職届の提出
・有給休暇の消化
・未払い給与の請求・退職金の請求
また、退職時に必要になる次の3つのことについても、どう対応したらよいのか教えてほしいです。
・業務の引き継ぎ
・会社からの貸し出し物の返却
・離職票の受け取り
具体的なことを教えてください。
お願いします。
順番に解説していきます!
退職代行サービス利用時の退職の際の具体的な対応方法ですね!
この記事を読むメリット
どうもこんにちは、ふくしかくブログ(@hukushikakublog)です。
この記事は以下の人のために書きました。
実際に退職代行サービスを利用した時の具体的な対応方法についてくわしく知りたい人
この記事を読むことで以下のメリットがあります。
この記事を読むことで、
「退職届の提出・有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職金の請求」
の対応方法と、
「業務の引き継ぎ・会社からの貸し出し物の返却・離職票の受け取り」
等の具体的な退職手続きの対応方法がわかります。
詳しく書いていて文量が多いので、知りたい項目だけ「飛ばし読み」してもらえれば大丈夫です。
では早速いきましょう!
退職代行サービス利用時の「退職届」「有給休暇」「未払い給与・退職金の請求」の対応方法
「退職届」「有給休暇」「未払い給与・退職金の請求」の対応方法について、順番に解説していきます。
2-1「退職届の提出」の対応方法![]()
退職代行サービスを利用する場合、「退職届」はどうしたらいいの?
退職届の提出については、「退職届の作成」→「退職届の提出」という流れとなります。
退職届の作成
退職届の作成は自分で行う
退職届の作成については、基本的に自分で行います。
ネットで「退職届 書き方」等で検索すれば、退職届の書き方はすぐに分かります。
代理で作成できるのは弁護士か行政書士
退職届を代理で作成できるのは弁護士か行政書士のみです。
代理で作成してもらう場合は、弁護士・行政書士によって費用は異なりますが、費用が約1万円~かかってきます。
そんなに難しい内容のものではないので、自分で作成した方が良いでしょう。
退職届の提出
退職届は郵送します
退職届は手渡しする必要はありません。
退職代行サービスを利用する場合は、退職届は会社に郵送で提出します。
内容証明で郵送すれば、内容・送り主・受け取り主が記録が残ります。
退職届の提出の方法・タイミングは、退職代行サービスから教えてもらえるので、指示のあったタイミングで提出すれば大丈夫です。
退職届は相手に届いた時点で効力が発生します
退職届は相手に届いた時点で効力が発生します。
相手が退職を拒否していて、「退職届は受け取っていないよ」などと主張する場合もありますので、その場合に備えて、普通郵便ではなく「内容証明郵便」で送り、受取の確認がをするという方法もあります。
退職代行サービスを利用する時は、嫌な会社・上司に直接退職届を渡す必要がないので安心です。
また、「退職願」ではなく「退職届」として作成しましょう。
2-2「有給休暇の消化」の対応方法
「有給休暇」が余っているので、消化して退職したのですが、どうしたらいいの?
次に、「有給休暇の消化」の方法について解説していきます。
有給休暇は労働者の権利です
有給休暇は労働基準法第39条で認められた、「労働者の権利」です。
法律上は、「雇用日から6ヶ月時点で10日間付与され、それ以降は1年ごと」に付与されます。
「会社に迷惑がかかるから有給は取れない」と思っている方も多いと思いますが、有給休暇は労働者に認められた権利であって、特別な理由を除いて会社は有給休暇の取得を拒否することはできないことになっています。
退職代行サービス会社より有休休暇消化の意向を伝える
退職代行サービス会社より有休休暇消化の意向を伝えてもらいます。
「一般企業」の退職代行サービスの場合は、本人の意向を「伝えます」。
「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスの場合は、もし会社が有給休暇の取得を拒否してきた場合は、本人に代わって「有給休暇の取得」を交渉してくれます。
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ほとんどのケースで有給を消化して退職できる
最終的には会社側の判断となりますが、ほとんどのケースで有給を消化して退職することができます。
有給休暇は労働者の権利ですので、特別な理由がない限り、会社側も拒否ができないのです。
会社側が有給休暇の「時季変更権」を行使するかも
会社側が「正常な運営を妨げる」という理由で、有給休暇の「時季変更権」を行使して有給休暇の取得を拒否してくるかもしれません。
しかし、時季変更権の濫用や正当な理由がない有給取得の妨害はパワハラと判断される可能性があり、悪質な場合は会社側が罰則を受ける可能性もありますので、会社側も有給休暇の消化を認めるケースが多いようです。
2019年4月より、働き方改革関連法案施行に伴って、「年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員は、企業は年5日の年次有給休暇を確実に取得させること」が義務化されています。
2-3「未払い給与の請求・退職金の請求」の対応方法
退職代行サービスを利用する時に、「未払い給与の請求」「退職金の請求」をしたいんですけど、どうしたらいいですか?
未払い賃金の請求について
未払い賃金とは
未払い賃金とは、あらかじめ定められている賃金が約束の支払日に支払われなかったものであり、「退職金・給与・賞与・休業手当」などのことです。
「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスを利用して対応する
「一般企業」の退職代行サービスのできることは、あくまでも「退職の意思を伝える」ということです。
有給休暇の消化についても、「本人が有給休暇の消化については○○したいという意向があります」と伝えることはできます。
ですが、会社側が本人の希望を拒否した場合や、調整を望んでいる場合は、それ以上の交渉は「一般企業」の退職代行サービスではすることができません。
一般企業の退職代行サービスではなく、弁護士又は労働組合運営の退職代行サービスを利用する。
会社側に有給休暇の請求・有給休暇の交渉ができるのは、「弁護士」または「労働組合運営」の退職代行サービスです。会社側が本人の希望を拒否した場合や、調整を望んでいる場合で、会社側と交渉が必要な場合は、「弁護士」または「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼するようにしましょう。
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退職金の請求について
退職代行サービスを利用する時に、会社側に「退職金の請求」もしたいんですが、どうしたらいいですか?
就業規則を確認する
退職金については、「就業規則」や「雇用契約の内容」に従って支払われます。
なので、退職金を請求する前に、「就業規則」と「雇用契約の内容」をしっかりと確認しましょう。
交渉・代理請求は弁護士又は労働組合運営の退職代行サービスが対応
有給休暇の取得の時と同様に、「退職金の請求」などの退職に伴う交渉は「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスが対応できます。
「有給休暇の取得の交渉」「退職金の交渉」等、退職に伴う会社側との交渉を希望する時は、「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しましょう。
また、「就業規則」と「雇用契約の内容」もしっかりと確認しましょう。
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退職代行サービス利用時の「業務の引継ぎ」「会社からの貸し出し物の返却」「離職票の受け取り」の対応方法
3-1「業務の引継ぎ」の対応方法
会社から、「一度会社に来て業務の引き継ぎをしてほしい」と言われています。会社にもう行きたくないんですけど、「業務の引継ぎ」はどう対応したらいいですか?
引き継ぎをすることは、民法や労働基準法で決められた義務ではない
引き継ぎをすることは、民法や労働基準法で決められた義務ではありません。
状況次第ですが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能です。
- 引継ぎをしないことで、会社に具体的な損害がない場合は引継ぎはいりません。
- 引継ぎをしないことで、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの損害が出る場合は、引継ぎが必要です。
「業務引き継ぎ書」を作成し、郵送する
会社を退職する際に、会社側から、「最低でも引継ぎはしてほしいし、一度会社へ来てほしい」と主張してくることがあるかもしれません。
そのような場合は、必ず会社に行って引き継ぎをしなければいけないというわけではありません。
例えば、仕事のストレスが原因で体調不良となって退職する場合、そのようなことを言われても、体調が悪いのですから、行けるわけがありません。
ましてやそのストレスとなるパワハラ上司がいる場合はなおさらです。
そのような場合は、退職代行サービスを通じて、会社側に、
「引継ぎのために会社に行くことはできませんが、もしどうしても引き継ぎをということでしたら、「業務引き継ぎ書」という形で引継ぎ内容についてできる範囲で・A4用紙1枚程度で内容をまとめて作成して提出することは可能ですが、どうしますか?」
と伝えてはどうでしょうか。
そうすることで、会社に行かなくても、最低限の業務の引継ぎは対応することができます。
依頼者が「必ず直接会社に行って業務の引き継ぎをしなければいけない!」というわけではありませんので、安心してください。
引き継ぎをすることは、民法・労働基準法で定められてはいないし、義務ではありません。
「引継ぎのために必ず会社に行かないといけない!」ということもありません。
しかし、後々のいろいろなリスクを考えると、退職代行サービス会社を通じて、最低限の「業務引き継ぎ書の作成・提出」は行っておいた方が良いと言えます。
3-2「会社からの貸し出し物の返却」の対応方法
会社から借りているユニフォーム・パソコン・保険証があります。退職代行サービスを利用したときは、どうやって返却すればいいですか?
返却物は本人から会社へ郵送で対応できる
ユニフォーム・パソコン・保険証等会社への返却物は、退職届と同様に、本人から会社へ郵送で返却すれば大丈夫です。できれば、退職日前に会社に置いてきたほうが、返却する手間が省けます。
直接会社に渡しに行く必要はない
後日会社に直接渡しに行く必要はないので、安心してください。
ユニフォーム・パソコン・保険証等は、出勤する最終日に、すべて会社に置いてくると、郵送で返却する手間が省けます。
3-3「離職票の受け取り」の対応方法
退職時に会社から離職票をもらうと思うのですが、会社に直接取りに行かないとダメですか?
離職票は会社から後日郵送で送られてくる
通常、離職票・雇用保険被保険者証等は会社から後日郵送で送られてきますので、大丈夫です。
退職代行サービス会社からも会社へ「本人へ郵送」するように伝えてくれます。
会社に行く必要はない
本人が会社に行って、離職票を受け取る必要はないので、安心してください。
離職票等の必要書類も郵送で対応できるので、安心ですね。
会社に行く必要はありません。
退職代行サービス利用についての2つの質問

質問1:会社から電話がかかってくる・自宅に来る場合
退職代行サービスを利用した際に、会社から直接電話がかかってきたり、上司が自宅に来た場合はどうすればいいですか?
退職代行サービス会社より、「本人には連絡しないように」伝えてくれるので、ほとんどの会社はそのように対応してくれるので大丈夫です。
万が一、会社が勝手に連絡・訪問してきた場合は、退職代行サービスへ連絡して、「電話・訪問は無視する」という対応で大丈夫です。
退職代行サービスから会社へ再度連絡し、対応してくれます。
質問2:会社から「損害賠償請求をする」と言われた場合
- 会社から損害賠償を請求すると言われました。どうすればいいのですか?
損害賠償請求の実際の考え方
「訴えるぞ!」は、ほとんどは脅し
会社側からの「訴えるぞ!」というのは、多くの場合は従業員に対する脅しです。実際に行動に移して裁判までする会社はほとんどありません。
損害賠償には多大な費用と労力がかかる
なぜなら、会社が従業員に損害賠償するとなると、多大な費用と労力がかかるからです。
しかも、費用と労力がかかったからといって、必ず損害賠償請求額が会社の手に入るというわけではありません。
損害賠償請求のメリットはあるのか?
冷静になって考えれば、裁判にかかる時間・費用を考えると、1人の社員の退職に対して、損害賠償を請求することは無駄でしかないといえます。
裁判を起こすとなると、会社側は弁護士へ数十万円の手付金と何パーセントかの成功報酬を支払わなければなりませんし、例えば裁判に会社側が勝って、従業員からそれほど多くない賠償金を得られたとしても、弁護士への依頼費用の方が高くついてしまい、費用倒れ(賠償金よりも弁護士費用の方が多くなってしまう)という事態になってしまうことも考えられます。
また、もし裁判に負けた場合は、それまでにかかった労力と費用が無駄となり、マイナスとなります。
よっぽどのことがない限り、会社側が従業員に損害賠償請求の裁判をするメリットはないと言えるでしょう。
損害賠償を請求された時の対応方法
会社側から損害賠償請求をされた時の対応は、まずは「会社側と交渉」をして、それでも解決しない時は「会社側と裁判で戦う」ということになるでしょう。
「弁護士」「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しておくのが良い
万が一、退職した時に会社側から訴えられた場合の対応を考えると、あらかじめ「会社との交渉」の対応をしてくれる、「弁護士」か「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しておいた方が良いといえます。
そうすることで、万が一の時の交渉等の対応もしてもらうことができるので、安心です。
会社から訴えられるのが心配という方は、「弁護士」か「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しておきましょう。
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まとめ

ここまで、「退職届の提出・有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職金の請求」
の対応方法と、
「業務の引き継ぎ・会社からの貸し出し物の返却・離職票の受け取り」
等の具体的な退職手続きの対応方法について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
もう一度、要点をおさらいすると、
「退職届・有給休暇・未払い給与・退職金請求」の対応まとめ
業務引継ぎ・会社の貸出物返却・離職票の対応まとめ
退職代行サービスには「一般企業」「弁護士」「労働組合運営」の3種類がありますが、では、どの退職代行サービスに依頼するのが一番良いのでしょうか? 一般企業の退職代行サービスは、本人の意思を伝えることしかできません。 つまり、「退職の意思を伝えるだけ」「有給休暇消化の意思を伝えるだけ」となります。 会社側に反撃された際の交渉はできませんし、賃金などの代理請求をsることもできないのです。 会社側から反撃されるリスクを考えると、「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼するのが安心と言えます。 万が一の時には代わりに「交渉」の対応をしてくれるからです。 退職代行サービスの利用には、費用がかかります。 利用する側としては、できるだけ費用・出費は抑えたいところですよね。 弁護士の退職代行サービスは費用が比較的高く、場合によっては10万円を超える時もあります。 なので、できるだけ費用を抑えたいという方には、おすすめできません。 利用者の費用負担を考えると、一律30.000円前後と「低費用」で、しかも「交渉」も対応してくれる「労働組合が運営する退職代行サービス」に依頼するのが一番いい選択といえます。 「一般企業」と「弁護士」の退職代行サービスの両者の良いとこどりということですね。 「低費用」で、しかも「交渉」も対応してくれる「労働組合が運営する退職代行サービス」へ依頼するのが良いと言えます。 今すぐおすすめNO.1!労働組合法人運営「退職代行ガーディアン」へ申込する 「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼すべき2つの理由
会社側から反撃されるリスク
「一般企業」の退職代行サービスは、本人の意思を伝えるだけ
交渉・代理請求ができる「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスが安心
退職代行サービス利用者の金銭的負担
弁護士の退職代行サービスは費用が比較的高い
労働組合が運営する退職代行サービスに依頼するのがベスト