どうもこんにちは、ふくしかくブログ(@hukushikakublog)です。
この記事は以下の人のために書きました。
- 独立型社会福祉士に興味がある人
- 独立型社会福祉士として活動するメリット・デメリットを知りたい人
この記事を読むことで以下の利点があります。
- 独立型社会福祉士として活動するメリットデメリットが分かり、独立型社会福祉士への理解が深まる
では早速いきましょう!
信頼性
独立型社会福祉士として活動するメリット
独立型社会福祉士として活動するメリットは以下です。
- 自分の福祉倫理に基づいて、公平な相談援助活動をすることができる
- 様々な手続きを迅速に行うことができる
- 勤務型社会福祉士に比べて、時間の使い方が自由
- 必要な費用を経費として計上できる
メリット1:自分の福祉倫理に基づいて、公平な相談援助活動をすることができる
独立型社会福祉士として活動するメリットの1つ目は、「自分の福祉倫理に基づいて、公平な相談援助活動をすることができる」ということです。
独立型社会福祉士は、どこの組織にも属さず、自らの福祉に対する思いをもとに個人で独立をして働いています。
そして、ほとんどの社会福祉士の方が、 「自分の福祉に対する強い思い」 があり、それを実現するために独立しています。
そして、皆しっかりとした活動をしています。
決して、お金のためだけに独立しているというわけではありません。
自分の実践したい福祉活動があり、自分で福祉の倫理観をしっかりと持ち、 それを自分の福祉理念のもとに実践しているのです。
社会福祉士の多くは勤務型社会福祉士
社会福祉士の多くは、社会福祉法人等に所属し、相談援助業務を行う勤務型社会福祉士ですが、勤務型社会福祉士は、その特定の所属している組織の上司からの指示のもと働いています。
なので、例えば、
「自分が必要と感じた支援についても、上司から反対されれば、それを行うことができない…。」
ということもあるわけです。
このことはとても歯がゆいことです。
組織としての意見に邪魔されない
大きな社会福祉法人や医療法人の中で働いていると、自分の考えよりも、組織としての考えが優先されます。
それが、「安心・楽」と感じる時もあれば、「邪魔」に感じる時もあります。
また、福祉の実践においては、必ずしも大きな組織としての考え方が正しいとは私は思いません。
自分の「福祉理念」のもと、スピーディーに、そして応用をきかせて動いていく。
一人ひとりの利用者のニーズをしっかりと考え、支援し、答えを導き、利用者の福祉を実現していく。
それができるのが、独立型社会福祉士といえます。
独立型社会福祉士は、自分の社会福祉士としての倫理観に基づいて活動していますので、上司はいないので誰に反対されることもありませんし、自分が考えるの福祉倫理に基づいた支援を行うことができます。
例えば、「ご利用者様の抱え込み」というようなことをしている法人も、中にはあるかと思います。
「自分の法人の利益のために、自分の施設のサービスを紹介し、自分の施設のサービスを使わせる」という行為です。
この行為は、正しい社会福祉の姿と言えるのでしょうか?
法人としては、経営を考えなければいけないので、そのようなことを考えているのかもしれませんが、ご利用者様の目線で言ったら、その法人以外にもいろいろなサービスがあるわけですし、そのいろいろなサービスの中からサービスを選択して、自分に合ったサービスを利用していくのが大筋なわけです。
そういった、ご利用者様の立場に立った相談援助活動を実践しやすいのが、独立型社会福祉士です。
メリット2:様々な手続きを迅速に行うことができる
独立型社会福祉士として活動するメリットの2つ目は、「 様々な手続きを迅速に行うことができる」ということです。
勤務型社会福祉士の場合、平日は所属する法人の相談援助業務を行い、休みの日で成年後見人としての活動を行っています。
なので、成年後見人を受任できる人数は数人が限界といえます。
また、勤務型社会福祉士は、休みの日で成年後見人としての活動をするので、時間的にもかなり制限されます。
頑張れば頑張るほど、自分の時間がなくなっていってしまいます。
それに比べ、独立型社会福祉士は、平日の時間で成年後見人としての活動を行い、土日は自分の趣味や家族との時間として使うことができます。
また、時間的に余裕があるため、様々な手続きについて、勤務型社会福祉士よりも迅速にそしてスムーズに行うことができます。
これは独立している社会福祉士成年後見人のメリットといえます。
勤務型社会福祉士の限界
具体的な手続きを挙げると、勤務型社会福祉士は、自分の休日の時間で
- 必要な被後見人の方の利用料の支払い
- 必要な施設入所契約
- 必要な遺産相続手続き
- 必要な不動産の売買…
としなければいけないわけです。
とっても大変ですよね。
困難な案件を抱えてしまえば、自分の休みなんてなくなってしまうのではないでしょうか。
困難な後見人案件を対応できるのは独立型社会福祉士
困難な後見人案件の受け持ちについて 実際は、勤務型社会福祉士の方は、施設に入所されている被後見人の方であったり、あまり手続き的に負担がないような「比較的楽な案件」を受任してもらうことが多いです。
反対に、独立型社会福祉士の場合は、いろいろな手続きがあったり、在宅で生活をしていたり、といった「困難な事例」を任されることが多いです。
メリット3:勤務型社会福祉士に比べて、時間の使い方が自由
独立型社会福祉士として活動するメリットの3つ目は、「 勤務型社会福祉士に比べて、独立型社会福祉士は時間の使い方が自由」ということです。
勤務型社会福祉士が、基本8時~17時の定時で働くのに対し、独立型社会福祉士は、自分で1日のタイムスケジュールを自由に作ることができます。
上司からの指示があるわけではないので、どのように動いても良いですし、何に取り組んだっていいわけです。
ただそれで上手くいくかどうかはすべて「自己責任」です。
「上手くいったら自分の自信につながり、ダメだったら全て自分の責任」
となります。
でも、
「今日は体調が悪いから午前は休みにして午後勤務にしよう!」
と自由に変更できますし、作業効率アップしていけば、勤務型社会福祉士のように、必ずしも8時間働く必要なんてないわけなんです。
1日6時間にして、(金)(土)(日)の週休3日にしたっていいかもしれません(そんなに休んだらあまり稼げないかもしれませんが…)。
独立型社会福祉士は、勤務型社会福祉士に比べて時間を自由に調整できる点が良いといえます。
メリット4:必要な費用を経費として計上できる
独立型社会福祉士として活動するメリットの4つ目は、「必要な費用を経費として計上できる」ということです。
独立開業すると、確定申告の際に、独立開業したメリットを感じることができます。
独立開業しないで成年後見活動を行っている場合、活動に使った費用は経費として差し引くことができません。
また、年間200,000円以上の後見人報酬を受けた場合は、雑所得として申告する必要があります。
しかし、独立開業して成年後見活動をしていると、様々な費用を経費として差し引くことができます。
- 家賃
- 光熱費
- 車両関係費
などの活動に使用した部分は、軽費として差し引くことができますし、その分自分の課税所得が小さくなり、それにかかってくる税金なども安くなるというメリットが受けれるというわけです。
受任件数が1~2件程度の場合は、独立開業する必要はないと思いますが、それ以上の受任が考えられる場合には、社会福祉士事務所として独立開業して成年後見活動をすることをお勧めします。
独立型社会福祉士として活動するデメリット
独立型社会福祉士として活動するデメリットは以下です。
- 確定申告の手続きで税理士費用が必要になるかも
- 独立するには経験・ノウハウが必要
- 独立するには安定した収入が必要
- 土日も仕事の電話がかかってくることがある
- 何かあったらすべて自分の責任!
- 厚生年金ではなく国民年金加入のため、将来が少し不安
何かがあっても人のせいにすることができない
何かがあっても人のせいにすることはできません。
独立型社会福祉士事務所を開業するということは、他の士業と同様に、自分一人がすべての責任を負うということです。
しっかりと責任感がある人が独立型社会福祉士に向いているといえます。❕
独立型社会福祉士に年配の方が多い理由
独立型社会福祉士に年配の方が多い理由は下記です。
理由1:独立するには社会福祉士の経験値が必要だから
社会福祉士の資格を取得して、いきなり独立開業できるわけではありません。
社会福祉士として独立開業するには、経験と知識が必要になります。
そして、その経験と知識を手に入れるには、「それなりの時間」が必要です。
その点、若い社会福祉士よりも、経験豊富な年配の社会福祉士の方が、独立するのに向いているということができます。
また、経験豊富な先輩の社会福祉士は、「人脈」もありますし、いろいろな「ノウハウ」も知っています。
そういった「目に見えない部分」が独立する上で大事となってくるといえます。
この「社会福祉の経験値」の面から、年配の社会福祉士が独立型社会福祉士に多いといえます。
理由2:独立するには毎月の定期的な収入を確保することが必要だから
社会福祉士として独立開業するには、定期的な収入を確保することが必要となります。
年配の社会福祉士の方は、定年まで社会福祉法人の相談員として働いて、引退後に社会福祉事務所を開業するという人が多いように思います。
つまり「年金を受給しながら、社会福祉士事務所を開業する」というスタイルです。
このスタイルの場合、社会福祉事務所の収入がなくても、年金としての収入があるので、生活に困る事はありません。
極端に言えば、「収支を度外視して、自分の福祉倫理に基づいて、相談援助活動をしていくこと」ができるのです。
ですが、若い社会福祉士の場合はこうはいきません。
まず日々生活するための生活費として定期的な収入が必要になるので、独立のハードルは高くなりますし、仕事以外の収入がない場合は、独立が難しいといえます。
以上のことから、「収入の面」から見ても、年金を受給している年配の社会福祉士の方が独立に有利といえます。
理由3:後見人活動を主軸に独立するとしても、最短でも20代後半くらい。20代前半での独立は厳しいから
僕の場合は、成年後見人としての活動を主軸として社会福祉士事務所を開業しました。
このスタイルの人は、社会福祉事務所を開業した人の中で多いかと思います。
では、どうやったらこのスタイルで独立できるのでしょうか?解説します。
成年後見人としての活動を主軸に社会福祉士事務所を開業するには
「成年後見人としての活動を主軸に社会福祉士事務所を開業」するには、簡単に説明すると、
「社会福祉士の国家資格を取得」して、「社会福祉士会の成年後見人養成研修を受講」します。
そして、「成年後見人を受任していく」ということになります。
社会福祉士会の成年後見人養成研修を受講するには、まずは社会福祉士会の基礎研修を受ける必要があります。
基礎研修はⅠ・Ⅱ・Ⅲがあり、それぞれ1年ずつの研修となりますので3年間かかることになります。
そしてその後に、半年間の成年後見人養成研修を受けることができ、研修終了後に成年後見人を受任させていただくことができます。
成年後見人の受任件数の増やし方について解説
「成年後見人の受任件数の増やし方」について、成年後見人養成研修を修了して、いきなり複数の人数の成年後見人を受任させていただくことができるわけではありません。
まずは1人の成年後見人の方を受任させて頂いて、適切に後見事務を行えるようになる必要があります。
そして問題なく後見事務ができるようになった時点で、2人目の成年後見人の方を受任させていただくという流れになります。
その後3人目、4人目以降も同様に進めていきます。
なので、成年後見人の受任件数を増やしていくには、時間がかかるといえます。
目安として、1人の後見人の方を増やすのに、順調に行って2ヶ月から3ヶ月はかかるのではないかと思います。
独立開業に必要な受任件数について
独立開業するには、ある程度の受任件数が必要になります。
僕の考えは、
「最低12人程度の成年後見人を受任しないと、独立後は厳しい」
ということです。
なぜなら、1人の成年後見人の年間報酬が約24万円(基本報酬月2万円×12か月)として、12人分=12ヶ月分として、月当たり24万円の収入が見込めるということになるからです(ざっくりな計算です)。
そして、成年後見人を12人受任させていただくには、2年から3年程度はかかるでしょう。
となると、大学卒業時21歳で社会福祉士の資格を獲得したとして、そこから計算すると、最短で独立開業できるのは「20代後半」でということになるわけです。
独立開業するのに、最短でも20代後半ということですね。結構時間がかかりますね!
独立型社会福祉士の業界は大丈夫なのか?
「独立型社会福祉士は年配の方が多い」ということだけど、それで将来的に独立型社会福祉士の業界は大丈夫なのかな…?
僕は「大丈夫ではない」と思います!
やはりどの業界でも、若い世代が育って、独立開業していかないと繁栄は厳しいのではないでしょうか。
今活躍されている年配の社会福祉士さんも、年齢を重ねて体力が低下して、いずれは引退していくことになるわけで、その後を担っていくのは若い社会福祉士になるわけです。
これから若い社会福祉士が、知識をつけて、経験を積んで、自分の福祉倫理をもとにもっともっと独立しててほしい!と思います。
独立型社会福祉士は「完全成果主義」の世界
独立できるかどうかは、「まずはその人のやる気次第!」
独立型社会福祉士を開業するには、年配の社会福祉士の方が有利と言えますが、だからといって、「若い社会福祉士は独立型社会福祉士をできない」というわけではありません。
僕も30代前半で社会福祉士事務所を独立開業していますし、独立できるかどうかは、
「まずはその人のやる気次第!」
だと思います。
独立型社会福祉士の世界は、
失敗したら全て自分の責任。成功したら自分の成果」という「完全成果主義の世界」
といえます。
その完全成果主義の世界の中で、どんどん若い社会福祉士が出てきて活躍してきてほしい!と思います。
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